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2014年9月10日
最近の税法改正と今後の改正予定につきまして一般的な内容のポイントを記載させていただきます。
改正税法
[1]相続税の改正
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平成27年から相続税が強化されます。
都心では相続税申告者が大幅に増えます。
(1) 相続税の基礎控除が次のとおり引き下げられました。
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば夫が亡くなり、奥さんと子供2人が相続した場合改正前は相続財産8,000万円を上回ら
なければ申告は不要でしたが、改正後は相続財産4,800万円以上で申告が必要になります。(平成27年
1月1日以後相続)
(2) 祖父や祖母から孫へ贈与する場合は、一般の贈与に比べて税率が緩和されます。
例えば祖父から孫へ3,110万円贈与した場合、一般の贈与の場合税金は1,250万円なのに対し、1,085万円と
なり、165万円約5%税金が少なくなります。(平成27年1月1日以後贈与)
(3) 孫への教育資金贈与の1,500万円までの非課税
30歳未満の孫の教育資金に充てるために祖父や祖母が金融機関に現金を信託等をした場合には、1,500万円
(学校等以外に 支払われる場合は500万円を限度)までは贈与税がありません。
ただし平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限ります。
孫が30歳に達した日に信託等に残額があった場合には贈与税がかかります。
(4) 亡くなった方が住んでいた家を引き継いで親族が住んだ場合その土地の評価は2割で良いのですが、その
限度面積額が240㎡から330㎡まで広がりました。(平成27年1月1日以後相続)
(5) 亡くなった方が老人ホームに入所し、住まなくなった家を親族が引き継いで住んだ場合、次の要件を満たす
ことで330㎡まで2割の評価で良いことになります。(平成26年1月1日以後相続)
① 亡くなった方は介護が必要なため入所していたこと。
② 住まなくなった家を貸付けや事業に使っていないこと。
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[2]消費税の改正
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(1) 平成26年4月1日から税率が5%から8%になりました。
(2) 平成27年10月1日から税率が8%から10%になる予定です。
(3) 経過措置がありまして平成25年10月1日前に締結した特定の契約にかかる分は平成26年4月1日以後も
5%となります。
又、平成25年10月1日から平成27年4月1日前に締結した特定の契約にかかる分は平成27年10月
1日以後も8%となります。
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[3]所得税の改正
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(1)最高税率がアップします。現在個人の所得税、復興税及び地方税を合せた最高税率は50.84%ですが、
平成27年分から55.945%にアップします。
(2)給与所得控除に上限が設定されます。
給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を出して税金計算につながっていきますが、
その給与所得控除に上限が設定されます。
現在も1,500万円以上の給与収入については給与所得控除の上限245万円が設定されていますが、
平成28年分以後は1,200万円以上1,500万円未満の給与収入については給与所得控除の上限230万円、
平成29年分以後は1,000万円以上1,200万円未満の給与収入については給与所得控除の上限220万円
が設定されます。
例えば平成28年分について給与収入1,400万円ある場合、給与所得は11,600,000円から11,700,000円へ
100,000円アップします。
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[4]印紙税の改正
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(1)今迄は領収証の金額が3万円未満の場合印紙を貼らなくて良かったのですが、平成26年4月1日
以後に作成される領収証に
ついては金額が5万円未満の場合印紙を貼らなくて良くなりました。
(2)不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書について平成26年4月1日以後
に作成する契約書から
次の様に貼る印紙の金額が引き下げられました。
契約金額 |
平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日以後 |
1千万円以下 |
―――― |
200円~5千円 |
1千万円超~5千万円 |
1.5万円 |
1万円 |
5千万円超~1億円 |
4.5万円 |
3万円 |
1億円超~5億円 |
8万円 |
6万円 |
5億円超~10億円 |
18万円 |
16万円 |
10億円超~50億円 |
36万円 |
32万円 |
50億円超 |
54万円 |
48万円 |
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[5]法人税の改正
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(1)復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。
①平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されます。
②利子及び配当等にかかった復興特別所得税は従来復興特別法人税から控除されていましたが、
廃止後は法人税から控除されます。
(2)接待飲食費の額の50%相当額は損金に算入できることとなりました。(平成26年4月1日以後に
開始する事業年度から)
①交際費のうち50%損金算入できる接待飲食費は次のようなものです。
得意先等を接待して飲食するための飲食代や飲食等のテーブルチャージ料、飲食等の
会場費用などが該当します。
②資本金1億円以下(資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある子会社を除く)の
法人は年800万円以下損金算入と選択することができます。
(3) 給与支給額(役員及び役員の親族への支給額を除く)が増加する場合で一定の要件を満たす
場合、青色申告の法人及び個人は増加した給与等支給額の10%を法人税又は所得税から控除
することができます。(法人税額の20%(中小企業者以外は10%)を限度、事業所得に係る
所得税額の20%(中小企業者以外は10%))(平成25年4月1日から平成30年3月31日の間に
開始する事業年度)
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[6]地方法人税の創設
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法人地方税に法人税の4.4%が地方法人税として加わり、従来の法人住民税が引き下げられ、又事業税の税率も
変わりますが、 全体として税額はほとんど変わりません。(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)
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